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あしあと

    家屋を取り壊したり、増改築をされた時は届出を

    • 更新日:2021年6月2日
    • ID:1170

    家屋を取り壊されたり、新築または増改築されたときはご連絡ください

    家屋(住宅、店舗、工場など)の固定資産税は、毎年1月1日現在建っている家屋に課税します。

    税住民福祉課では、取り壊し家屋の把握に努めているものの、取り壊しを確認できなかった場合には翌年度も課税することとなるため、家屋の一部または全部を取り壊されたときは、面積の大小に関わらず税住民福祉課までご連絡ください。

    取り壊しの確認が出来れば、次年度から課税されなくなります。

    また、新築および増改築につきましても、大小に関わらずご連絡をお願いいたします。

    (注意)但し、住宅用の敷地として使用されている土地での家屋解体の場合、土地における課税標準の特例が受けられなくなり、税額が変わる場合もあります。