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あしあと

    南山城村情報公開請求について

    • 更新日:2016年4月8日
    • ID:1289

    南山城村が保有している公文書の公開を求めることができます。

    1.公文書の公開請求ができるのは

    1. 村内に住所を有する者
    2. 村内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
    3. 村内の事務所または事業所に勤務する者
    4. 村内の学校に在学する者
    5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

    2.請求の対象となるのは

    職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式でつくられた記録をいう。以下同じ。)であつて、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理し、または職員が組織的に利用するものとして保有しているもの。

    3.請求の方法は

    別添の公文書公開請求書に必要事項を記入して郵送してください。

    4.公開できないもの

    1. 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、または識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
      ア 何人でも法令の規定により閲覧することができるとされている情報
      イ 公表することを目的として作成し、または取得した情報
      ウ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職および当該職務遂行の内容に係る部分
      エ 法令の規定に基づく許可、免許、届出等の際に作成し、または取得した情報であつて、公開することが公益上必要と認められるもの
    2. 法人その他の団体(国および地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公開することにより、当該法人等または当該事業を営む個人の競争上または事業運営上の地位、社会的な地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
      ア 事業活動によつて生じ、または生ずるおそれのある危害から人の生命、身体または健康を保護するために公開することが必要と認められる情報
      イ 違法または不当な事業活動によつて生じ、または生ずるおそれのある支障から人の財産または生活を保護するために公開することが必要と認められる情報
      ウ アまたはイに掲げる情報に準ずる情報であつて、公開することが公益上必要と認められるもの
    3. 公開することにより、人の生命、身体または財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障の生ずるおそれのある情報
    4. 実施機関と国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、他の地方公共団体または地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人)その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、または取得した情報であつて、公開することにより、実施機関と国等との協力関係または信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
    5. 実施機関内部若しくは実施機関相互間または実施機関と国等の機関との間における審議、検討、研究等に関する情報であつて、公開することにより公正または適正な意思形成に著しい支障の生ずるおそれがあり、または同種の意思形成を公正かつ適正に行うことに著しい支障の生ずるおそれのあるもの
    6. 実施機関または国等の行う取締り、監査、検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、訴訟、人事その他の事務事業に関する情報であつて、公開することにより、当該事務事業の目的が損なわれるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益の生ずるおそれのあるもの、関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの、または当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障の生ずるおそれのあるもの
    7. 法令の規定により、または法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公開することができない情報

    5.費用は

    公文書の写しの交付を行うときの当該公文書の写しの作成および送付に要する費用は、負担となります。

    6.決定に不服のあるときは

    非公開等の決定に不服があるとき(非公開の理由に納得できないとき等)は、行政不服審査法の規定に基づき、不服申立てをすることができます。
    当該不服申立てが不適法であるとき、および当該不服申立てに係る公文書の公開をしない旨の決定を取り消すときを除き、遅滞なく南山城村情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該不服申立てについての決定または裁決を行ないます。