[2019年4月1日]
水道水の水質は、水道法第4条に基づき水質基準が定められており、厚生労働省令により水質基準
項目の検査が義務付けられています。
●平成30年度計画からの主な見直し事項
水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正に伴う水質管理目標設定項目の変更(2項目削除)
また、水道法施行規則では、水道事業者は毎事業年度の開始前に水源種別、過去の水質検査結果、
水質周辺の状況等について総合的に判断し、自らの判断により「水質検査計画」を策定し需要者に対し
て情報提供することとされています。
これに基づき、平成31年度南山城村簡易水道事業の水質検査計画を策定しましたので、次のとおり
公表します。
公表方法
(1)窓口での閲覧 ・・・ 建設水道課窓口で閲覧できます。
(2)ホームページ上での公表
平成31年度 南山城村簡易水道事業 水質検査計画書