[2021年1月20日]
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災等と同程度にかつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
セーフティネット保証4号・5号による保証とは別枠で、融資額の100%を保証。
指定期間
令和2年2月1日~令和3年6月30日
対象要件
※上記、1、2ともに該当すること。
必要書類様式
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
の方は下記の比較基準の異なる三つの申請書及び添付書類の中から、申請者の状況に合わせて一つを選んで使用してください。
必要書類様式