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あしあと

    道路の占用

    • 更新日:2019年5月17日
    • ID:23

    道路の下の電気・ガス・排水などの埋設管、道路上の工事用足場、このようなものを道路に設置し継続して使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」は、許可を受けなければできません。また道路の占用許可を受けたときは、原則として占用料を支払わなければなりません。占用料の額は、条令で定められています。

    申請に必要なもの

    • 道路占用許可申請書(申請者用、南山城村用、警察用2部。)
    • 占用物の構造など、占用内容がわかるもの
      (位置図、実測平面図、実測横断図、縦断図、構造図、構造計算書、復旧図等など)