世帯全員または一部に次のようなことがありましたら、世帯主の方は必ず14日以内に国保の担当窓口まで届け出なくてはなりません。
国保に入るとき [こんなとき] | [持参するもの] |
他の市区町村から転入してきたとき | 印鑑、他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 |
職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき | 印鑑、被扶養者ではない理由の証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 |
子供が生まれたとき | 印鑑、保険証、母子健康手帳 |
外国籍の人が加入するとき | 外国人登録証明書 |
国保をやめるとき[こんなとき] | [持参するもの] |
他の市区町村に転出するとき | 印鑑、保険証 |
職場の健康保険にはいったとき | 印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの) |
職場の健康保険被扶養者になったとき |
生活保護を受けることになったとき | 印鑑、保険証、保護開始決定通知書 |
国保の被保険者が死亡したとき | 印鑑、保険証、死亡を証明するもの |
外国籍の人がやめるとき | 保険証、外国人登録証明書 |
その他[こんなとき] | [持参するもの] |
退職者医療制度の対象となったとき | 印鑑、年金証書、保険証 |
住所、世帯主、氏名、続柄などが変わったとき | 印鑑、保険証 |
保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき | 印鑑、使えなくなった保険証、身分を証明するもの |
修学のため、別に住所を定めるとき | 印鑑、保険証 在学証明書 |
出稼ぎや、長期の旅行に行くとき | 印鑑、保険証 |