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あしあと

    離婚届

    • 更新日:2012年3月19日
    • ID:653

    離婚届

    • 協議離婚と裁判離婚があります。
    • 協議離婚は届出をした時点から法律的に婚姻関係が解消されます。
    • 協議離婚の届出には夫、妻の署名および成人の証人2名の署名が必要です。
    • 裁判(調停、和解、判決など)離婚は届出期間があります。
    • 婚姻中に氏を変えた人は、この届出により、もとの氏に戻るのが原則ですが、そのまま婚姻中の氏を名乗ることも選択できます。その場合は別に届出が必要になります。
    • 氏が変更になる場合、住所地でマイナンバーカードの記載内容変更の手続きが必要になります。

    届出に必要なもの

    • 離婚届書
    • 戸籍謄本(届出地と本籍地が異なる場合)
    • 来庁する人の本人確認書類(運転免許証等)

    お問い合わせ

    南山城村税住民福祉課

    電話: 0743-93-0103

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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