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    南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例

    • 更新日:2015年5月20日
    • ID:91

    ○南山城村土砂等による土地の埋立、盛土およびたい積等の規制に関する条例
    平成4年9月28日
    条例第17号
    (目的)
    第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立、盛土およびたい積等の事業によつて生じる環境の悪化および災害の発生を防止するため、必要な規制を行うことにより、村民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。
    (定義)
    第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    (1) 土砂等 土地の埋立、盛土、たい積の用に供する物で、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないものをいう。
    (2) 事業 土砂等による土地の埋立、盛土、たい積および仮置、一時置行為をいう。
    (3) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。
    (4) 事業主 事業を施行する土地の所有者、管理者または占有者のいずれかの者で、当該土地の管理を主体的に行つていると認められる者をいう。
    (5) 事業施行者 事業を施行する者をいう。
    (適用範囲)
    第3条 この条例は、面積が300平方メートル以上の事業区域内で行う事業に適用する。ただし、当該事業の面積が300平方メートル未満であつても、その事業区域に隣接、近隣する土地において当該事業を施行する1年以内に施行され、または施行中の事業区域の面積とが合算して300平方メートル以上となるものについても適用する。
    2 前項の規定にかかわらず、この条例は、次の各号の一に該当する事業に対しては、適用しない。
    (1) 国または地方公共団体、その他規則で定める公共的団体が行う事業
    (2) 他の法令の規定による許可、認可または確認を受けた事業
    (3) 建築基準法の規定により確認を受けて行う事業
    (4) その他公益性のある事業で村長が認めるもの
    (事業主および事業施行者の責務)
    第4条 事業主および事業施行者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行するに当たつては、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
    (1) 事業区域の周辺地域における道路、水路および橋りよう等の破損防止
    (2) 事業区域およびその周辺に対する溢水防止
    (3) 土砂の崩壊または流出の防止
    (4) 事業施行の際の安全対策および公害防止
    (5) その他環境の保全
    2 事業主等は、事業により公共施設を破損した場合は、速やかに村の指導により原状回復しなければならない。
    3 事業主等は、当該事業の施行に係る苦情あるいは紛争が生じたときは、誠意をもつてその解決に当たらなければならない。
    (事前協議)
    第5条 この条例の適用を受ける事業行為を行おうとする事業主等は、あらかじめ事業計画について村長と事前に協議しなければならない。
    2 前項の協議をしようとする事業主等は、規則で定めるところにより、村長に提出するものとする。
    3 事前協議の提出があれば村長は、第3条および第4条の規定の確認を事業主等と実施した後、規則で定めるところにより回答を申請者に通知するものとする。
    (協定)
    第6条 事業主等は、村長と第1条の目的を達成するため必要と認める事項について、協定を結ばなければならない。
    (事業の許可等)
    第7条 事業主等は、事業開始前に、規則の定めるところにより、当該事業について村長の許可を受けなければならない。
    2 村長は、前項の規定による許可申請の内容が、別表で定める基準に適合するものでなければ、許可してはならない。
    3 村長は、第1項の許可に、条件を付することができる。
    (事業の開始)
    第8条 事業主等は、第7条第1項の規定による許可を受けた事業を開始しようとするときは、事業開始前に規則で定めるところにより、村長に届出をしなければならない。
    (施行基準の遵守)
    第9条 事業主等は、事業を施行するに当たつては、別表で定める施行基準を遵守しなければならない。
    (監督処分)
    第10条 村長は、第7条第1項および次条第1項の規定による許可を受けず、または第7条第3項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による当該許可に付された条件に違反して事業を施行している事業主等に対し、当該事業の停止を命じ、または期限を定め原状回復その他災害の防止または生活環境の保全上必要な措置を命ずることができる。
    (事業内容等の変更)
    第11条 事業主等は、事業内容、事業区域その他許可申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
    2 前項の許可については、第7条第2項の規定を準用する。
    (名義貸しの禁止)
    第12条 第7条の許可を受けた事業主等は、自己の名義をもつて他人に事業を行わせてはならない。
    (許可の取消し)
    第13条 村長は、事業主等が偽りその他不正な手段により第7条若しくは第11条の許可を受けたとき、または第11条の変更許可を受けないで変更したときおよび前条の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
    (改善勧告)
    第14条 村長は、事業主等が第4条、第6条の規定および第9条の規定により定められた施行基準に違反して事業を施行しているときは、改善するよう勧告することができる。
    (改善命令)
    第15条 村長は、事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。
    第16条 削除
    (事業の完了)
    第17条 事業主等は、当該事業が完了したときは、その日から7日以内に村長に完了報告書を提出し、確認を受けなければならない。
    (報告の聴取)
    第18条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、事業の進行状況その他必要な事項を報告させることができる。
    (立入検査)
    第19条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業区域に立ち入り、施設その他物件を検査させ、または関係人に質問させることができる。
    2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
    (標識の設置)
    第20条 事業主等は、事業の施行期間中、事業区域に規則で定める標識を設置しなければならない。
    (違反事実の公表)
    第21条 村長は、事業主等が第10条の停止命令若しくは措置命令または第14条の改善勧告および第15条の改善命令に違反している場合において災害の防止または生活環境の保全を図る上で必要があると認めたときは、その事実を公表することができる。
    (罰則)
    第22条 次の各号の一に該当する事業主等は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。
    (1) 第7条第1項の規定による許可を受けないで事業を行つた事業主等
    (2) 第11条第1項の規定による許可を受けないで、許可に係る事業内容等を変更して事業を行つた事業主等
    (3) 第10条または第15条の規定による命令に違反した事業主等
    2 次の各号の一に該当する事業主等は、3万円以下の罰金に処する。
    (1) 第8条の規定による届出をせずに事業を開始し、または虚偽の届出をした事業主等
    (2) 第17条または第18条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした事業主等
    (3) 第19条第1項の規定による立ち入りあるいは検査を拒み、妨げ、または忌避した事業主等
    (4) 第20条の規定による標識を設置しなかつた事業主等
    (両罰規則)
    第23条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、前条の罰金刑を科する。
    (委任)
    第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
    附則
    (施行期日)
    1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
    (経過措置)
    2 この条例施行の際、現に南山城村内において土砂等による土地の埋立、盛土およびたい積等の事業を行つている者については、この条例に準じ指導することができる。
    附則(平成9年条例第1号)抄
    (施行期日)
    1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
    別表(条例第9条)施行基準
    1 事業区域および周辺地域に出水等による被害が発生しないよう、必要な排水溝を設け、雨水等の適切な処理を行うこと。
    2 事業に伴う隣地境界との段差、土留等について次に掲げる措置を講じること。
    (1) 埋立または盛土の場合
    ア 隣地境界との段差 50センチメートル未満とする。ただし、土地利用上やむを得ないと認められ、かつ、安全性が認められるときは、この限りでない。
    イ 土留めの措置 土砂の流出を防ぐため、適切な処置を行うこと。
    ウ 転地替による掘削 地表から100センチメートル以内とする。
    (2) たい積の場合
    ア たい積の高さ等 一山の高さは、250センチメートル以内とする。
    イ 安全帯 土砂等の周囲に幅250センチメートル以上の安全帯を設けること。
    3 事業区域に人が立ち入らぬよう、次に掲げる棚または塀を設けること。
    (1) 埋立または盛土の場合
    ア 棚の高さ 120センチメートル以上とする。
    イ 杭の間隔 180センチメートル以内とする。
    ウ 鉄線の間隔 30センチメートル以内とし、たすき掛けを行うこと。
    (2) たい積の場合
    ア 塀の材質 板またはトタンあるいはこれらと同等以上の強度を備えるものであること。
    イ 塀の高さ たい積の高さと同等以上とすること。
    4 事業区域に次に掲げる表示板を設けること。
    (1) 事業表示板(掲示位置は、事業場入口とする。)
    ア 大きさ 縦90センチメートル以上、横120センチメートル以上とする。
    イ 記載事項 許可日、許可番号、所在地、面積、事業施行期間、事業施行者の名称および連絡先等
    (2) 危険防止表示板(掲示位置は、事業場の周囲30メートル間隔とする。)
    ア 大きさ 縦60センチメートル以上、横40センチメートル以上とする。
    イ 記載事項 「あぶないのでちかよらないこと。」等の文言
    5 事業区域の周辺地域における道路、水路その他の公共施設の維持、利用等に支障がないよう、必要な措置を講じること。
    6 事業施行中は、事業の規模に応じた人数の監視員を配置すること。