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あしあと

    南山城村宅地造成等開発事業に関する指導要綱

    • 更新日:2015年5月20日
    • ID:93

    ○南山城村宅地造成等開発事業に関する指導要綱

    昭和46年3月30日

    (目的)

    第1条 この要綱は、南山城村内における開発行為にあたり当該事業が計画的かつ合理的に施行されるよう開発行為をしようとするもの(以下「事業者」という。)に対して必要な指導を行うための基準を定め、よつて村の秩序ある発展と住民生活の向上を図るとともに村の行財政の円滑な運営に資することを目的とする。

    (適用範囲)

    第2条 この要綱は、次の各号に掲げる行為について適用する。

    (1) 開発行為に係る土地の面積(以下「開発規模」という。)が0.1ヘクタール以上のもの

    (2) 開発規模が0.1ヘクタール未満であつても隣接して開発行為を行いその規模が合算して0.1ヘクタール以上となるもの

    (3) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたもの

    (事前協議)

    第3条 事業者は、事業を企画したときは監督官庁に許認可の申請を行う以前において村長と協議しなければならない。

    2 事業に変更を生じた場合は、前項に準ずるものとする。

    3 村長は、前2項の規定により申し出た事業者に対し必要な事項を指示するとともに関連事項についても協議するものとする。

    (住民等の意見の尊重)

    第4条 事業者は、開発計画について、その周辺区域における住民等の意見を十分尊重するものとし村長が必要と認めた事項について調整を図らなければならない。

    (住民の安全確保)

    第5条 事業者は、事業の施行にあたつて住民の生命財産を守るため公害の防止・交通安全・災害の防止を図り公共福祉のため最大の努力をはらわなければならない。

    2 事業者は、開発計画において地形・地質・過去の災害等の調査を十分行い安全な状態に維持できるよう考慮し開発区域およびその周辺地域に災害が発生しないよう計画しなければならない。

    3 事業者は、事業に起因して災害等が生じ若しくは生じるおそれがある場合には、事業を中止し対策を講じなければならない。

    4 事業者は、事業に起因して生じた災害等による被害の補償についてその責任を負わなければならない。

    (自然文化財の保護)

    第6条 事業者は、地域の造成にあたつて、施行前に当該地区内に天然記念物や埋蔵文化財が包蔵されていないかを調査し関係機関と協議しその指導を受けなければならない。この場合、調査等に要する経費については事業者の負担とする。

    2 開発行為に伴ない、埋蔵文化財等を発見した場合は、直ちに工事を中止し村長に届け出てその指示を受けなければならない。

    (公共施設等の整備と負担の原則)

    第7条 事業者は、その開発に必要な公共および公益施設(以下「公共施設等」という。)を自己の費用で入念に施行しなければならない。

    2 前項の公共および公益施設とは、次のものをいう。

    (1) 公共施設とは、公園・緑地・広場・道路・下水道・河川・水路および消防施設等をいう。

    (2) 公益施設とは、水道施設・し尿処理施設・ごみ処理施設・教育施設・集会所施設・ため池・農業施設・交通安全施設・駐車場・広報施設および生活関連施設等をいう。

    (3) 村の管理または所有に属した公共施設等の維持管理に要する経費について、村長が必要と認める場合は別途協議するものとする。

    (公共施設等の検査)

    第8条 事業者が施行または設置した公共施設等は、村長の検査を受けなければならない。村長は、施行中であつても必要に応じて立入検査をすることができる。

    2 事業者は、前項の規定に基づく検査の結果不備の箇所があるときは、自己の負担において整備しなければならない。

    (公共施設等の維持管理)

    第9条 村長との協議に基づき移管する公共施設等は、その移管手続きが完了するまでの間は事業者の責任において管理するものとする。

    2 協議に基づき村に公共施設等を移管した後事業者の責任に起因する行為により施設を破損・汚損した場合は、原則として3年間は事業者の責任において補修すること。

    3 協議に基づいて事業者が管理する公共施設等で第三者に委託するときは、維持管理の責任を明らかにすること。

    (公園・緑地関係)

    第10条 事業は、宅地開発を目的としたものにあつては、公園・緑地として当該開発面積の5パーセント以上を確保し村に無償譲渡するものとする。ただし、上記の割合で算出した面積が200平方メートルに満たないときは200平方メートルとする。

    2 公園内の諸施設は、事業者が設置しその維持管理は別途協議する。

    (道路関係)

    第11条 事業者は、開発区域内における道路および橋梁を別に定める基準によるほか、道路構造令(昭和45年政令第320号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)および関連法規に準拠して整備するものとする。なお、開発区域外についても村長と協議の上必要と認められる範囲まで事業者の負担において整備するものとする。

    (排水施設関係)

    第12条 事業者は、開発区域内の排水に必要な施設を設置または改修しなければならない。

    2 事業者は、開発区域内の排水に必要な施設の設置または改修を必要とする場合は、原則として上流流域を含めて排水可能な地点まで施行しなければならない。

    3 事業者は、排水施設の設置または改修にあたつては水利関係団体および河川・水路の管理者等の同意を得て村長と協議の上、施行しなければならない。

    4 事業者は、村長が第1項および第2項の排水施設を事業者において、単独で施行することを要しないと認めた場合は協議の上、他の事業と共同で施行し、または施行に要する経費を分担しなければならない。

    (消防施設関係)

    第13条 事業者は、開発に伴なう消防施設等の設置にあたつては、村長と協議の上消防関係法令に従つて整備しなければならない。

    (水道施設関係)

    第14条 事業者は、施行区域に給水するために水道施設を設けなければならない。

    2 前項の水道施設を設けるときは、あらかじめ村長と協議しその同意を得なければならない。

    (し尿処理施設)

    第15条 事業者が造成する施行区域におけるし尿処理については、次のいずれかの方法によるものとする。

    (1) 汲取式

    (2) 水洗式(し尿浄化槽によるもの)

    (3) 下水道式(下水道法(昭和33年法律第79号)の規定による終末処理によるもの)

    2 し尿を水洗式によつて処理しようとする場合は、三次処理以上の高級処理施設を設置するとともに水質基準等については、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に準ずるものとする。

    3 し尿を下水道式によつて処理しようとする場合は、下水道法第2条第2号に定める下水の処理も含むものとする。

    4 水洗式および下水道式によつて処理した汚水を放流する場合の水質は、常時、下水道法第8条の規定による基準に適合し、かつ、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年度厚生建設省令第1号)の規定による検定を受けたものでなければならない。

    (ごみ処理施設関係)

    第16条 事業者は、開発区域内における一般廃棄物の処理施設については、事業者において設置しなければならない。

    (教育施設等関係)

    第17条 事業者は、開発規模に応じて小学校、中学校、保育所および幼稚園の用地および施設を別に定める施行基準により整備しなければならない。

    2 前項の施設を事業者みずからが整備することを要しないと決定した場合は、別に定める基準によりその費用を負担するものとする。

    (集会所施設関係)

    第18条 事業者は、開発規模に応じて集会所の施設を別に定める施行基準により設置しなければならない。

    2 前項の施設を事業者みずからが整備することを要しないと村長が認めた場合は、別に定める基準によりその費用を負担するものとする。

    (溜池の整備)

    第19条 事業者は、開発地区内に溜池が所在する場合は、事前に村長と協議しなければならない。

    (農業用施設関係)

    第20条 事業者は、開発区域に農業用施設がある場合は関係者と事前に協議し同意を得るとともにその機能を損わないよう措置しなければならない。

    2 事業者は、開発に伴ない農作物や農業用施設に被害を与えたときは、事業者の責任において措置しなければならない。

    (安全施設および駐車場関係)

    第21条 事業者は、開発区域の道路交通について道路標識等・交通安全施設街路灯等を関係機関と協議のうえ設置すること、なお街路灯の維持管理等については別途協議する。

    2 事業者は、一般住宅について原則として駐車場を各戸毎に確保しなければならない。

    (広報施設等関係)

    第22条 事業者は、開発区域内に広報施設等を村長と協議の上設置しなければならない。

    (生活関連施設関係)

    第23条 事業者は、開発区域の規模に応じて商店街・保健医療施設・郵便ポスト・公衆電話・電気・ガス・公共交通等について関係機関と事前に十分協議し入居者の日常生活に支障を生じないよう十分配慮しなければならない。

    (敷地計画)

    第24条 事業者は、開発区域内における良好な居住環境の確保を図るため原則として建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を1メートル以上確保しなければならない。

    2 1戸建住宅の敷地面積は、原則として200平方メートル以上とするものとする。

    3 共同住宅は、原則として認めない。

    (宅地分譲後の管理)

    第25条 事業者は、宅地分譲後といえども住宅建設完了までは事業者の責任において宅地を管理し伐採・清掃を行い雑草木が繁茂しないようにするとともに植栽した樹木の保護等環境浄化に留意しなければならない。なお、管理の方法については、別途協議するものとする。

    (その他)

    第26条 この要綱に定めのない事項および特に村長が必要と認める事項については、そのつど村長が別に定める。

    (覚書の交換)

    第27条 この要綱に基づき協議を行つた結果、合意に達した場合は、覚書を交換するものとする。

    附則

    この要綱は、昭和46年3月30日から施行する。

    附則(昭和48年要綱第1号)

    この要綱は、公布の日から施行する。

    附則(昭和56年要綱第1号)

    この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

    附則(平成16年要綱第10号)

    この要綱は、公布の日から施行する。