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あしあと

    個人住民税の特別徴収の一斉指定について

    • 更新日:2021年4月30日
    • ID:970

    平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します

    個人住民税の特別徴収は、納税者の利便性向上および安定した税収の確保のため、地方税法において事業主(給与支払者)に義務づけられています。
    本村では、府内の全市町村とともに、平成30年度から全ての事業者を特別徴収義務者として一斉に指定することを目指した取組みを進めており、事業者や納税者に対して一層の周知を図るため、『オール京都共同アピール』を実施します。

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    南山城村税住民福祉課

    電話: 0743-93-0103

    ファックス: 0743-93-0444

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