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あしあと

    法人村民税

    • 更新日:2016年2月5日
    • ID:1231

    南山城村内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等が申告納付する税金です。法人の事業年度終了後2ヵ月以内に申告、納税をしなければなりません。法人村民税には、「均等割」と国に納める法人税に応じて負担する「法人税割」とがあります

    1.法人均等割・法人税割税率について

    法人村民税 均等割

    法人均等割り一覧表
    区分資本金従業員数税率(均等割)
    9号法人50億円を超える50人を超える3,600,000円
    8号法人10億円を超え50億円以下50人を超える2,100,000円
    7号法人10億円を超える50人以下492,000円
    6号法人1億円を超え10億円以下50人を超える480,000円
    5号法人1億円を超え10億円以下50人以下192,000円
    4号法人1,000万円を越え1億円以下50人を超える180,000円
    3号法人1,000万円を越え1億円以下50人以下156,000円
    2号法人1,000万円以下50人を超える144,000円
    1号法人1,000万円以下50人以下60,000円

    法人村民税 法人税割

    税率8.4%

    均等割について

    均等割に関しては、事務所・事業所を有していた月数÷12ヶ月×均等割額

    2.設立と異動について

    法人の設立・変更・廃止などには届出が必要です。法人の設立・変更・廃止などをされた場合には届出てください。

    法人の設立・開設等

    南山城村内に法人等を設立、または事業所等を設置した場合(南山城村内での事業所等設置が初めての場合)には、法人の設立(開設)申告書を提出してください。
    商業登記簿謄本(登記事項証明書)と定款の写しを添付してください。

    法人の変更等

    南山城村内に事業所等を有する法人で、名称、所在地、代表者、資本金、事業年度、事業目的の変更をした場合は、法人の変更届出書を提出してください。
    異動内容、異動年月日の証明となる書類(商業登記簿謄本や定款、議事録の写し等)を添付してください。ただし、登記をしていない事業所等の閉鎖の場合、添付書類は不要です。

    お問い合わせ

    南山城村税住民福祉課

    電話: 0743-93-0103

    ファックス: 0743-93-0444

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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