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あしあと

    地方消費税引上げ分に係る社会保障財源化分の市町村交付金の使途の明確化について

    • 更新日:2018年10月2日
    • ID:1535

    引上げ分に係る地方消費税収(市町村交付金を含む。以下同じ。)は、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険および保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」とされております。

    この趣旨を踏まえ、「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」別添のとおり公表いたします。