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あしあと
道路の下の電気・ガス・排水などの埋設管、道路上の工事用足場、このようなものを道路に設置し継続して使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」は、許可を受けなければできません。また道路の占用許可を受けたときは、原則として占用料を支払わなければなりません。占用料の額は、条令で定められています。
道路占用許可申請書
南山城村建設環境課
電話: 0743-93-0106
ファックス: 0743-93-0444
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