[2014年4月3日]
南山城村簡易水道料金は、4月から消費税率の引き上げに伴い4月1日以降新たに使用した分から新税率8%が適用されます。
ただし、4月1日以前からの継続使用分は旧税率5%となるため、継続使用の方は5月検針(請求)分から新税率8%となります。
原則、毎月10日~15日にメーター検針で使用量を確認し、その検針日が属する月の使用水量としています。
検針日から検針日までを1ヶ月の単位としているため、使用月と請求月にずれが生じます。
たとえば、4月分は3月の検針日から4月の検針日までの使用量についての料金となります。
用途 | ①基本料金(1ヶ月につき) 水量 : 料金 | ②超過料金 (基本水量を超えて1㎥につき) |
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一般用 | 10㎥まで : 2,500円 | 160円 |
営業用 | 30㎥まで : 4,500円 | 150円 |
口径別 | 13mmまで | 20mmまで | 25mmまで | 50mmまで | 75mmまで |
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③メーター使用料 (1ヶ月につき) | 40円 | 60円 | 70円 | 150円 | 1,735円 |
上記料金表の①基本料金、②超過料金、③メーター使用料の合計に消費税を加算した額が水道料金となります。
計算例:一般用・メーター口径13mm・使用水量が35㎥の場合
(①+②+③)×1.08=
(①2,500円 + ②※4,000円 + ③40円) × 1.08 = 7,063円 (小数切捨て)
※②超過料金の詳細 超過量(35㎥-10㎥)×160円
水道料金早見表(税率8%総額表示)
水道料金早見表 メーター口径13mm
水道料金早見表 メーター口径20mm
水道料金早見表 メーター口径25mm
水道料金早見表 メーター口径30~50mm
水道料金早見表 メーター口径75mm