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あしあと

    改元に伴う文書等の元号表記及び取扱いについて

    • 更新日:2019年4月24日
    • ID:1816

    元号を改める政令が平成31年4月1日に公布され、同年5月1日から元号が「平成」から「令和」に改められます。南山城村では改元に伴い、文書の取扱いについては、国の通知の趣旨を踏まえ、次のとおりとします。

    平成31年4月30日まで

    平成31年4月30日までに南山城村が作成・発出する文書について、元号を用いて5月1日以降の年・日付を表示する場合には、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が施行される前であることを踏まえ、「平成」表記を用いることとします。ただし改元後には、「令和」で表記された日付に読み替え、注意書きを添える等の対応を取ることとします。

    令和元年5月1日以降

    5月1日以降に、南山城村が作成・発出する文書に、元号を用いて表記する場合は、原則として「令和」を使用します。一部の通知や証明などは、やむを得ず「平成」を使用する場合がありますが、法律上の効力は変わりませんので、「令和」と読み替えていただけますようお願いいたします。

    旧元号「平成」による表記の効力について

    南山城村の現行の条例、規則および規程等のほか、既に施行した契約書、許可証、証明書等の文書や計画書等の冊子において、5月1日以降の日付を「平成」により表示しているものについては、元号が改められることによっても、その法律上の効果が変わることはありません。