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あしあと

    令和元年11月5日から住民票等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました

    • 更新日:2019年11月6日
    • ID:1896

    住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記のご案内

    令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカードおよび公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏(旧姓)を併記することができます。

    これに伴い、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。

    (補足)旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

    (補足)初めて住民票に旧氏を併記する場合は、過去の氏の中から1つ選んで記載することができます。

    (補足)旧氏併記の手続きの際には、併記しようとする旧氏と現在の氏のつながりがわかる全ての戸籍謄本等が必要です。

    手続きに必要なもの

    1. 旧氏記載請求書
    2. 旧氏が記載された戸籍謄本等(旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄抄本が必要になります。)
    3. 免許証、健康保険証など本人確認できるもの(マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)
    4. マイナンバーカードもしくは通知カード(お持ちの場合、カードに旧氏を追記します。)

    旧氏の印鑑登録について

    請求により、住民票、マイナンバーカード等に、旧氏(旧姓)が記載された方は、氏名のほかに旧氏を示す印で印鑑登録ができます。

    (補足)既に印鑑登録をされており、旧氏を示す印で新たに登録を希望する方は、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏を示す印での印鑑登録申請をしてください。