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あしあと

    漏水による水道料金の減免制度

    • 更新日:2021年4月30日
    • ID:971

    水道メーターよりご自宅側の配管で漏水があった場合、状況によって水道料金の減免申請ができます。

    減免の対象となる漏水

    水道の使用者および所有者が善良な注意をもって管理したにもかかわらず、メーター以降において漏水し、発見ができなかった漏水が対象となります。

    漏水減免対象図

    こんな場合は減免対象となりません

    1. 漏水を発見しているにもかかわらず、早期修繕の意図が認められない場合
    2. 同年度内に軽減措置を受けている場合
    3. 給水装置が適正な工事内容で施工されていない場合
    4. 漏水発生以前の水道料金が完納されていない場合
    5. 人為的な漏水の場合
    6. 南山城村指定給水装置工事事業者以外のものが修繕工事を施工した場合

    減免申請の方法

    漏水修繕工事の完了後1年以内に「水道料金減免申請書」をご提出ください。
    (修理箇所の図面や修理前後の写真等の添付が必要です。)

    また、減免対象期間は2ヶ月分を限度とします。

    減免料金の計算方法(漏水量の半分が目安です)

    (ア)漏水量=(漏水した月の使用水量)-((補足)平均使用水量)
    (イ)軽減水量=(ア)漏水量×1/2

    (補足)平均使用水量…漏水前3ヶ月平均水量と前年同期の使用水量のうち多い方

    (イ)軽減水量に基づく金額が、水道料金から減免する金額となります

    申請前に一度ご相談ください