南山城村では、子育て世帯の経済的負担の軽減及び三世代同居又は三世代近居による世代間支援の促進を図ることを目的として、住宅リフォーム工事や住宅購入及び住宅賃貸費用の一部を助成します。
※補助額が予算額に達し次第受付を終了しますので、申請をお考えの時は、事前に南山城村役場保健福祉課で確認をお願いします。
南山城村に住所を有し、次の項目全てに該当する世帯です。
用語の定義
(1)多子世帯 3人以上の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、妊娠中の子も含める。)が属する世帯
(2)三世代 親子及び子の祖父母(祖父又は祖母どちらか一方の場合も含む。)をいう。なお、子は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、妊娠中の子も含める。
(3)三世代同居 補助金を請求する年度において、親子又は祖父母が住所変更(住民票に記載されている住所の変更をいう。以下同じ)を行い、親子と祖父母が同一の住宅に居住することをいう。
(4)三世代近居 補助金を請求する年度において、親子又は祖父母が住所変更を行い、親子と祖父母がそれぞれの住宅の間の直線距離2km以内に居住することをいう。
(5)年収 税金や社会保険料を含めた1年間の収入の総額をいう。
(6)住宅リフォーム 新たに同居するために、住宅の機能若しくは性能を維持又は向上させるため、住宅の一部の修繕、補修、模様替え、取替え等を行うことをいう。
1 補助金額
①住宅リフォーム工事に係るもの
予算の範囲内において、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、100万円を限度額とする。(千円未満の端数は切り捨てるものとする。)
②住宅購入の仲介手数料に係るもの
予算の範囲内において、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、40万円を限度額とする。(千円未満の端数は切り捨てるものとする。)
③住宅賃貸の仲介手数料に係るもの
予算の範囲内において、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、5万円を限度額とする。(千円未満の端数は切り捨てるものとする。)
2 補助対象経費
①住宅のリフォームに係る経費(契約日が令和2年4月1日以降のもので費用の合計額が消費税及び地方消費税相当額を含む10万円以上のものに限る。)
ア 自ら居住するための部分の増築、改築等
イ 屋根、雨どい、柱、外壁の修繕・塗装等の外装工事
ウ 床、壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
エ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
オ 電気、ガス等の設備工事(家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置等を除く。)
②三世代同居又は三世代近居に係る住宅の購入に係る仲介手数料(補助対象者若しくはその配偶者又は親の名義の住宅で、その所有権移転登記日が令和2年4月1日以降のものに限る。)
③三世代同居又は三世代近居に係る住宅の賃貸借契約に係る仲介手数料(契約日が令和2年4月1日以降であるものに限る。)
補助金の交付を受けるためには、南山城村子育て世帯リフォーム等支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な添付書類を添えて、令和3年3月15日までに南山城村役場保健福祉課へ提出して下さい。
詳しくは、令和2年度南山城村子育て世帯リフォーム等支援事業補助金(概要)をご覧下さい。また、補助額が予算額に達し次第受付を終了しますので、申請をお考えの時は、事前に確認をお願いします。
令和2年度南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金(概要)
令和2年度南山城村子育て世帯リフォーム等支援事業補助金申請書等様式