○南山城村の事務所の位置を変更する条例
昭和38年11月5日
条例第22号
南山城村の事務所の位置を南山城村大字北大河原小字久保14番地の1に変更する。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
昭和38年11月5日 条例第22号
(昭和38年11月5日施行)