○南山城村の事務所の位置を変更する条例

昭和38年11月5日

条例第22号

南山城村の事務所の位置を南山城村大字北大河原小字久保14番地の1に変更する。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

南山城村の事務所の位置を変更する条例

昭和38年11月5日 条例第22号

(昭和38年11月5日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和38年11月5日 条例第22号