○南山城村の休日を定める条例

平成2年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき、南山城村の休日に関し定めるものとする。

(村の休日)

第2条 次の各号に掲げる日は、村の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、村の休日に村の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(補則)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第5号で平成2年10月1日から施行)

(平成4年条例第21号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

南山城村の休日を定める条例

平成2年3月31日 条例第7号

(平成4年12月19日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成2年3月31日 条例第7号
平成4年12月19日 条例第21号