○南山城村公告式条例

昭和32年12月26日

条例第19号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名する。

2 条例の公布は、役場前掲示場及び公衆の見易い場所に掲示して行う。

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

第4条 規則を除く外、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

第5条 第2条の規定は、村の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「村長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は村の機関の定める規則等は、それぞれ当該規則等で特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

南山城村公告式条例

昭和32年12月26日 条例第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和32年12月26日 条例第19号
平成21年3月31日 条例第2号