○南山城村善行者等表彰規則
昭和54年4月5日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、村民で他の範とするにたる善行等があつた者にたいし表彰するため必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 他の範とするにたる善行があつた者
(2) 村の産業、文化、社会、教育、福祉等の事業に貢献し、他の範とするにたる者
(表彰の方法)
第3条 被表彰者には、村長より表彰状及び記念品を贈呈する。
(雑則)
第4条 この規則の定めるもののほかは、村長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和54年4月5日 規則第1号
(昭和54年4月5日施行)