○南山城村議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月7日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき南山城村議会の議員の定数は10人とする。

(施行期日等)

1 この条例は平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(南山城村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 南山城村議会の議員の定数を減少する条例(昭和58年条例第8号)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の南山城村議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

南山城村議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月7日 条例第8号

(平成12年3月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月7日 条例第8号