○南山城村議会の議員の定数を定める条例
平成12年3月7日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき南山城村議会の議員の定数は10人とする。
附則
(南山城村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 南山城村議会の議員の定数を減少する条例(昭和58年条例第8号)は廃止する。
○南山城村議会の議員の定数を定める条例
平成12年3月7日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき南山城村議会の議員の定数は10人とする。
附則
(南山城村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 南山城村議会の議員の定数を減少する条例(昭和58年条例第8号)は廃止する。
平成12年3月7日 条例第8号
(平成12年3月7日施行)
◆ | 平成12年3月7日 | 条例第8号 |