○南山城村議会運営委員会規程
昭和60年1月30日
議会規程第2号
第1条 議会運営の円滑を期するため南山城村議会内に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員の数は、議員の中より6名の選出を以つて構成する。
第3条 委員会の協議事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本会議及び全員協議会の運営に関する事項
(2) 議長の諮問する事項
(3) その他必要と認める事項
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を開閉し議事を整理する。
3 副委員長は、委員長事故あるときこれを代理する。
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の議員の出席を求めることができる。
第7条 委員会の運営については、この規程に定めるほか、南山城村議会委員会条例(昭和62年南山城村条例第12号)及び南山城村議会会議規則(昭和62年南山城村議会規則第2号)の例による。
附則
この規程は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(昭和62年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。