○南山城村議会運営委員会規程

昭和60年1月30日

議会規程第2号

第1条 議会運営の円滑を期するため南山城村議会内に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員の数は、議員の中より6名の選出を以つて構成する。

第3条 委員会の協議事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 本会議及び全員協議会の運営に関する事項

(2) 議長の諮問する事項

(3) その他必要と認める事項

第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会を開閉し議事を整理する。

3 副委員長は、委員長事故あるときこれを代理する。

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の議員の出席を求めることができる。

この規程は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和62年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

南山城村議会運営委員会規程

昭和60年1月30日 議会規程第2号

(昭和62年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和60年1月30日 議会規程第2号
昭和62年10月1日 議会規程第2号