○南山城村議会棟使用規程
昭和61年7月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 南山城村議会棟(以下「議場」という。)の一般の使用については、この規程の定めるところによる。
(議場の意義)
第2条 この規程で「議場」とは、議場及び議員控室をいう。
(使用許可の範囲)
第3条 議場は、法令に特別の定めある場合及び議会がその必要により使用する場合を除くほか次に掲げる場合は、議長が一般の使用を許可することができる。
(1) 村又は議会議員の主催する地方自治に関する集会
(2) その他議長が必要と認めた集会
2 議場の使用を許可した後において、議会が必要を生じたときは、議長は使用責任者にその旨を通知して、前項の許可を取り消すことができる。
3 使用時間は、午前9時から午後5時までとし、土曜日は正午までとする。ただし、休日はこれを許可しない。
(転貸の禁止及び損害の賠償)
第5条 議場等の使用の許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。
2 前項の者が議場及びその備品を汚染し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第14号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。