○南山城村議会棟取締規程
昭和61年7月1日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 村議会棟(議場及び付属建物を総称する。以下単に「議会棟」と称する。)の取締は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(取締責任者)
第2条 議会棟は、議長の命を受け議会事務局においてこれを取締る。
(一般の利用)
第3条 議会棟は、議会の会期中これを議会の用務以外に利用させてはならない。ただし、議長が承認したときはこの限りでない。
(出入の取締)
第4条 議会の会期中議場の出入は、次の各号により、これを取締る。
(1) 議会を傍聴する者は、傍聴人出入口から係員の指示に従い出入するほかは、各室へ出入することはできない。
(2) 議員又は議会関係者に面会しようとする者は、係員にその旨を申し出て、かつ面会しようとする者の承認を得て、指示された室で面会するほか、各室へ出入することはできない。
(3) 係員は、前2号に違反している者を認めたときは、直ちに議会棟外に退去させなければならない。
(4) 報道又は公務のため、議会棟に出入する報道関係者及び職員については、前号の規定を適用しない。
(出入の禁止)
第5条 議会の会期中次の各号の一に該当する者は、議会棟の出入を許さない。
(1) 兇器その他危険な物又は示威のため利用すると認められる旗、のぼり、プラカード等を持つている者
(2) 粗暴又は酩酊の者
(3) 異様な服装をした者
(閉会中の出入の取締)
第6条 議会の閉会中であつても、議長において必要と認めたときは、前2条の規定を適用することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。