○南山城村議会広報発行に関する条例

昭和63年12月26日

条例第11号

(目的)

第1条 議会は、会議公開の原則にのつとり、住民に対し議会の状況を報告するため、広報「議会だより」(以下「広報」という。)を発行するために必要な事項を定める。

(発行の時期)

第2条 広報は、定例会ごとにその会期中に審議し、議決したことを中心に編集し、次の定例会までに発行する。ただし、議長が必要と認めたときは、編集委員会の意見を聞いて、臨時に発刊することができる。

2 臨時会等については、次の定例会に組入れるものとする。

3 広報の発行者は、議長とする。

(編集委員会の設置)

第3条 議会に広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は5人とし、議長が選任する。

3 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(委員会の職務)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、広報編集の企画、掲載記事の検討、割付け、校正等を行う。

2 議長は委員会に出席し発言することができる。

(委員会の費用弁償)

第6条 委員が招集に応じ編集委員会に出席した時は、費用弁償を支給することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、議会広報発行に関し、必要な事項は議長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月29日から適用する。

2 委員の任期については、常任委員会の任期に準じる。

(平成8年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月5日から適用する。

南山城村議会広報発行に関する条例

昭和63年12月26日 条例第11号

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和63年12月26日 条例第11号
平成8年3月20日 条例第6号
平成12年3月7日 条例第16号
平成24年6月18日 条例第33号