○南山城村議会事務局事務分掌規則

昭和60年1月30日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、南山城村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 南山城村議会事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(事務の代行)

第3条 事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

(事務局の事務分掌)

第4条 議会事務局の事務分掌は、別表のとおりとする。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 事務局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案その他印刷に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規則の準用)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、南山城村の関係規程の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年議会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

局名

分掌事務

議会事務局

(庶務係)

1 議員名簿、委員名簿及び職員名簿の整備に関すること。

2 公印の保管に関すること。

3 議員の出・欠席に関すること。

4 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

5 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

6 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

7 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

8 儀式、接待及び交際に関すること。

9 慶弔に関すること。

10 議長会に関すること。

11 議員共済会に関すること。

12 議員の公務災害に関すること。

13 議員互助に関すること。

14 監査委員に関すること。

15 その他議事関係の所掌に属しないこと。

(議事係)

1 議事日程及び諸報告に関すること。

2 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

3 議会の本会議に関すること。

4 会議録その他会議記録の調整保管に関すること。

5 会議の傍聴人に関すること。

6 委員会、公聴会に関すること。

7 全員協議会、議会運営委員会及び常任委員会に関すること。

8 議場その他会議室の管理、取締りに関すること。

9 図書の整備、管理に関すること。

10 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

11 村政に関する調査、検査及び情報の収集、整備に関すること。

12 法令の調査、研究に関すること。

南山城村議会事務局事務分掌規則

昭和60年1月30日 議会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和60年1月30日 議会規則第2号
令和2年12月14日 議会規則第1号