○南山城村行政事務の一部を委嘱する規則
昭和48年12月20日
規則第3号
第1条 村行政の普及徹底をはかるため、地区の区長、自治会長に次の業務を委嘱する。
(1) 諸通知の伝達、資料の収集に関すること。
(2) 行政上、村長が特に必要と認めること。
2 副区長、副会長は、区長、自治会長の職務を補助するものとする。
第2条 前条の地区は、次のとおりとする。
今山、押原、奥田、本郷、南大河原、野殿、童仙房、田山、高尾、月ケ瀬ニュータウン
第3条 区長、自治会長及び副区長、副会長は、別に定める規程による手当を支給する。
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。