○南山城村行政改革推進本部設置要綱
昭和61年11月20日
要綱第1号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため南山城村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、村長をもって充てる。
3 本部員は、副村長、参事、各課長、議会事務局長、保育所長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、昭和61年11月20日から施行する。
附則(平成17年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。