○南山城村行政改革懇談会設置要綱
昭和61年11月20日
要綱第2号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため南山城村行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、南山城村の行政改革の推進について、必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 懇談会の委員は、8人以内とする。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。
(会長)
第4条 懇談会に会長を置き委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 懇談会は、必要に応じて村長が招集し会長が議長となる。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、総務財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱の定めるもののほか懇談会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、昭和61年11月20日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。