○南山城村公用車管理規程

平成5年10月19日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は南山城村が有する公用車の管理を適正にし、その使用の効率化を期するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で公用車とは次に定める車をいう。

ア 普通自動車

イ 広報車

ウ 小型トラック

エ 軽自動車

オ 給食車

カ 原動機付自転車

2 総括管理者 公用車を管理する財産施設課長をいう。

3 管理者 公用車を使用する所管課長をいう。

(管理)

第3条 公用車の管理を適正に、その使用を効率的に行うため、それぞれ公用車ごとに管理者を定める。

2 公用車の管理者は、常に良好な状態で使用できるよう整備しなければならない。

3 公用車は全て総括責任者が保管する公用車台帳(別記様式第1号)に登録しなければならない。

4 管理者の職務は次のとおりとする。

ア 自動車の運行計画に関すること。

イ 自動車の保険に関すること。

ウ 自動車の事故処理に関すること。

エ 自動車の燃料等給油に関すること。

オ その他自動車の運行管理について必要な事項に関すること。

(使用の制限)

第4条 公用車はその運転資格を有しない者は使用することができない。

2 自動車を使用しようとするときは、次の事項を具し、管理者に申出でてその承認を受けなければならない。

ア 使用の目的及び行先

イ 使用日時及び使用予定時間

ウ 使用者の職氏名

3 自動車の使用者は承認を受けた目的又は行先をみだりに変更してはならない。ただし、やむを得ない事情により変更を要する場合はその都度又は事後速やかに管理者に連絡しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず原動機付自転車についてはその使用者は口頭をもって管理者の承認を受ければよいものとする。

5 自動車の使用は、勤務時間内とする。ただし、特別の事情のため、休日又は勤務時間外に必要があるときは管理者を経由、村長の承認を得て使用することができる。

6 運転手は公用車運転日誌(別記様式第2号)を備え、所要の事項を記載しなければならない。

(運転者の資格等)

第5条 職員は、自己の有する運転免許証を取得又は更新したときは、速やかに管理者に運転免許証の原本の提示をし、管理者は運転免許証に記載された免許資格等の内容を確認しなければならない。

2 管理者は、運転免許証ファイル簿(別記様式第3号)を作成し、速やかに総括管理者へ提出しなければならない。

(修理又は処分)

第6条 公用車を修理又は処分しようとするときは、その管理者は総括管理者と協議して行うものとする。

(亡失、又は毀損等)

第7条 公用車を亡失又は、毀損したときは、その使用者は直ちに管理者に申し出、管理者は文書をもって総括管理者を経由して村長に報告しなければならない。

2 前項の亡失又は毀損が使用者個人の責に帰すべき事由によるときは、個人の負担においてこれを補填又は、修理しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度村長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第8号)

公布の日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

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南山城村公用車管理規程

平成5年10月19日 規程第2号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年10月19日 規程第2号
令和元年9月26日 規程第8号
令和3年2月9日 訓令第5号
令和4年9月8日 訓令第14号
令和5年5月29日 訓令第10号