○南山城村有バス管理及び運行等に関する規程

平成4年12月24日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、村の所有するバスの管理と円滑な運行を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(運行管理及び整備)

第2条 バスの運行管理は、総務財政課長が行うものとする。

2 バスの管理者は、常に良好な状態で使用できるよう整備・管理をしなければならない。

3 バスの整備責任者は、村長が任命又は委託するものとする。

(運転者)

第3条 バスの運転者については嘱託職員又は、登録した者の中から運行管理者が指定した者とする。

2 運転者は、運転の始期及び終期には、必ず点検をなし、周到な注意をもって運転しなければならない。

3 運転者は、運行終了後村有バス運行記録(様式第1号)に必要事項を記入し、キーを添えて運行管理者に提出するものとする。

(運行の範囲)

第4条 バスの運行範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 村の執行機関及び村議会(以下「村の機関」という。)が公務で使用する場合

(2) 村の機関が主催又は共催する事業その他村長が特に必要と認めた場合

(運行の計画)

第5条 バスの運行計画は、特別の場合を除き、毎月1日より15日、16日より末日を周期として樹立するものとする。

(運行の申請)

第6条 バスの運行を必要とする場合は、村有バス運行申請書(様式第2号)により、運行計画3日前に所属長が村長に申請するものとする。

(持込み品の禁止)

第7条 バスには、火薬類、揮発性物質等の危険物を持ち込んではならない。

(搭乗者の遵守事項)

第8条 搭乗者は、車中において飲酒等をなしたり、騒がしい行為をしてはならない。

2 搭乗者は、帰着し降車する時、車内の清潔について十分留意しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村有バス管理及び運行等に関する規程

平成4年12月24日 規程第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成4年12月24日 規程第2号
平成12年6月1日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第1号
令和3年2月9日 訓令第5号
令和4年9月8日 訓令第14号