○南山城村事務決裁規程

昭和46年10月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規定は、別に定めるものを除くほか、南山城村における事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長が、その責任において、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 村長がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理について所管の機関に意思決定させることをいう。

(3) 代決 村長が、その責任において、村長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について所管の職員に意志決定をさせることをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として、順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係課の合議を経て村長の決裁を受けなければならない。

(村長の決裁事項)

第4条 村の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、全て村長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 村行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 議会の招集に関すること。

(3) 条例案及び予算案その他の議案に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(6) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(7) 訴訟、訴願、異議の申立て等に関すること。

(8) 表彰に関すること。

(9) 儀式に関すること。

(10) 予算の編成に関すること。

(11) 予備費の充用に関すること。

(12) 予算の流用に関すること。

(13) 収入支出命令に関すること。

(14) 契約価格200万円以上の契約の締結に関すること。

(15) 不動産及び1件の金額200万円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(16) 村税の欠損処分に関すること。

(17) 滞納処分に関すること。

(18) 起債に関すること。

(19) 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(20) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(21) 村の廃置分合、境界変更及び字の区域及び名称に関すること。

(22) 重要な許可及び認可に関すること。

(副村長専決事項)

第5条 副村長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。

(2) 時間外勤務に関すること。

(3) 職員の出張に関すること。

(4) 雇よう人の勤務に関すること。

(5) 文書の閲覧に関すること。

(6) 広報活動に関すること。

(7) 1件の金額が200万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(8) 犯罪通知の受理及び身上取調書に関すること。

(9) 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示及び公示に関すること。

(10) 埋火葬の許可に関すること。

(参事専決事項)

第5条の2 参事は、村長から特に命じられた事務について、次条の各課長の共通専決事項に準じ専決するものとする。

(各課長の共通専決事項)

第6条 各課長の専決することができる共通の事項は、次のとおりである。

(1) 予算に定めてある国庫補助、府補助の申請に関すること。

(2) 所轄に属することで軽易な広報宣伝に関すること。

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(4) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(5) 軽易な事件に関する課員の復命を受けること。

(6) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(7) 各種台帳の調製及び備付けに関すること。

(8) 各課所属の印紙及び切手の受払に関すること。

(9) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(各課長の専決事項)

第7条 前条に定めるもののほか、各課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

総務財政課長の専決事項

(1) 職員の身分証明書の交付

(2) 職員の扶養親族の認定

(3) 住居手当及び通勤手当に係る届出の確認

(4) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく職員の児童手当の認定

(5) 宿日直の勤務命令

(6) 文書の収受及び発送の処理

(7) 保存文書の保管及び破棄

(8) 広報の編集、発行及び配布先の決定

(9) 各種会議の調整

(10) 消防に伴う消防団出動要請

(11) 予算及び決算の報告及び公表

財産施設課長の専決事項

(1) 庁舎の管理

(2) 施設の管理

(3) 地籍調査に係る立会い

税住民福祉課長の専決事項

(1) 村税の賦課額の決定及び更正

(2) 村税の賦課に係る調査

(3) 特別徴収義務者の指定

(4) 随時課税の納期の決定

(5) 固定資産税台帳の縦覧に供した日以降における価格等の決定及び修正

(6) 納税奨励に関すること

(7) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務処理

(8) 犯罪人名簿の整理

(9) 印鑑登録及び証明

(10) 埋火葬の許可

(11) 保育所入所措置の認定

(12) 生活保護費受給者の認定

(13) 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理

(14) 国民年金被保険者の資格に関する届書等の受理、審査及び進達

(15) 国民年金手帳及び証書の交付、回収

保健医療課長の専決事項

(1) 健康診断及び予防接種の実施

(2) 福祉医療費受給者証の交付、回収及び諸給付の決定

(3) 国民健康保険税等の賦課額の決定及び更正

(4) 国民健康保険税等の賦課に係る調査

(5) 国民健康保険、介護保険被保険者の資格取得及び喪失の認定

(6) 国民健康保険、介護保険被保険者証の交付及び回収

(7) 国民健康保険、介護保険の諸給付の決定

(8) 伝染病患者の隔離及び処置

(9) 妊婦届の受理及び母子健康手帳の交付

産業観光課長の専決事項

(1) 農産物等の宣伝及び各種展示会場への出品の斡旋

(2) 米の生産調整計画並びに保有米及び売渡し米の決定

(3) 農林水産業及び商工業の融資申請書の受理及び進達

(4) 農業共済事業に係る引受けの確定

(5) 農業共済掛金の額及び賦課金の決定

(6) 植物病害虫の予防実施及び有害鳥獣駆除実施

(7) 観光宣伝

(8) 軽易な諸統計報告

(9) 防除機具の貸付

建設環境課長の専決事項

(1) 村道における通行制限及び禁止

(2) 道路及び河川の管理及び境界明示

(3) 1年以内の道路及び河川の占用許可

(4) 災害復旧箇所の認定

(5) 工事の監督及び工事用資材の検査

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請の進達

(7) 直営事業の就労者の雇入及び解雇

(8) 宅地指導要綱による指導

(9) 一般廃棄物の収集及び処理計画の決定

(10) 公害の実態調査及び測定

(11) 墓地の管理

(12) 野良犬及び不用ねこ等の処理

(代決)

第8条 文書の決裁をする者が出張、その他やむを得ない事情により不在であり、かつ、当該文書の施行が急を要するときは、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める者が代って決裁することができる。

(1) 村長が決裁者であるとき 副村長

(2) 副村長が決裁者であるとき 参事

(3) 参事が決裁者であるとき 総務財政課長

(4) 課長が決裁者であるとき その課の上席の職員であらかじめ指定された者

(代決についての特例)

第9条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。

(代決後の手続)

第10条 代決した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決の制限)

第11条 この規程に定める専決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、村長の決裁を受けなければならない。

(決裁の順序)

第12条 事務は、原則として係長、課長補佐、課長、参事を置く場合にあっては参事特命事務について当該参事、副村長の順を経て、村長の決裁を受けるものとする。ただし、専決事項にあっては、前記順序に準じ専決者の決裁を受けるものとする。

2 他課との合議を必要とするものにあっては、副村長の決裁を受ける前に合議をすませておくものとする。

(雑則)

第13条 出先機関における専決については、村長が別に定める。

この訓令は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和61年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第33号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村事務決裁規程

昭和46年10月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和46年10月1日 訓令第2号
昭和61年5月1日 規程第2号
平成11年11月1日 規程第2号
平成17年4月1日 規程第8号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成29年3月30日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第33号