○南山城村戸籍公開制限取扱要綱

昭和49年8月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、わが国の憲法が保障する基本的人権を擁護し、差別事象を防止するため、昭和49年3月6日付京都地方法務局長通知の趣旨等に基づき、戸籍の閲覧及び謄抄本等の交付について、これを制限することを目的とする。

(閲覧及び謄抄本等の交付請求に応じない場合)

第2条 本人及び本人と同一戸籍に記載されている者(以下「本人等」という。)又は本人等の同意を得た者以外からの請求のうち、前条の目的に反すると認められる場合は、その請求に応じないものとする。

2 除籍及び改製原戸籍の閲覧は、これを禁止する。

この要綱は、昭和49年8月1日から実施する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

参考

戸籍公開制限事務処理要領

1 交付請求については、本人及び本人と同一戸籍に記載されている者(除籍、原戸籍を含め自庁公簿で確認できるすべてのもの)又は本人等の依頼書、承諾書を提出したものに限り請求に応じる。

2 交付にあたっては、使用目的を確認し、なお本人等及び代理請求者の確認は、必要がある場合、聴聞又は免許証、身分証明書等の提示を求めることができる。

3 本人等の同意を得ない第三者が請求せざるを得ないと認められる場合は、おおむね次によるものとし、誓約書の提出を求めることができる。

(1) 債権者が、債務者の行方不明等で親族等を調査する場合

(2) 第三者たる遺言執行人が遺言執行上請求する場合

(3) 事故加害者が被害者に対する救済措置(入院加療保険給付その他の補償責任)を講ずるため緊急に必要とする場合

(4) 代位権者が、登記申請行為等のため請求する場合及び官公庁が、公務上請求する場合

(5) 本人等の代理行為をする次の第三者が請求する場合

・司法書士・弁護士・土地家屋調査士・税理士・公認会計士・行政書士

(6) 裁判、審判、調停の申立書類として請求があった場合

(7) 当事者が、民法上の事項の確認をする必要があり、本人等の承諾書が得られない正当な理由があると認められる場合

(8) 戸籍登載者が、全員死亡して、承諾書がとれない場合

4 本人等の承諾書(依頼書)は、承諾(依頼)した旨の要件が整った文書でよいがおおむね様式第1号による。

5 請求書は、おおむね様式第2号とし、本人、代理人問わず、署名又は記名させる。

6 郵便請求の取扱は、次によるものとする。

(1) 本人等以外のものよりの請求があった時は、返戻理由書に請求書を同封して返送し、承諾書の添付を求める。

(2) 差別的事象につながる恐れのあるときは、別記説明文を添付し、了承を求める。

7 電話照会によるときは、原則として応じないが、官公庁が公務の為必要とするときは、相手の電話番号を調査し、改めて回答する。

様式 略

南山城村戸籍公開制限取扱要綱

昭和49年8月1日 要綱第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和49年8月1日 要綱第1号
令和4年9月8日 告示第48号