○南山城村印鑑条例

昭和49年12月25日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら村長に申請しなければならない。ただし、登録申請者がやむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 村長は印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他村長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が本人である場合においての確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本村において、すでに印鑑の登録を受けている者が登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。

(3) 村長が登録申請者が本人であることを明らかに確認できるとき。

4 村長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意志に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 村長は、前条の規定により印鑑登録申請者が本人であること又は本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、直ちに印鑑(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民に係る住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されているものを含む。)を登録しなければならない。

(登録印鑑)

第6条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 村長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、氏、名若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルから25ミリメートルまでの正方形に収まるもの以外のもの

(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(印鑑登録原票)

第7条 村長は、登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑の登録を受けるべき者について、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) 印影

(印鑑登録証の交付)

第8条 村長は、前条の規定により、印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けたもの又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載し、次に掲げる事項について、記載欄を設けることができる。

(1) 印鑑登録証明書の交付年月日

(2) 印鑑登録証明書の交付枚数

(印鑑登録証明書の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けているもの又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したとき、直ちにその旨を村長に届出なければならない。この届け出は、代理人により行うことができる。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第11条 村長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合の外、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について、変更を生じたときは、印鑑登録証を添えてその旨を村長に届出することができる。

(登録廃止の申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して、印鑑登録証を添えて、当該登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、村長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 村長は、印鑑の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 村外に転出したとき。

(4) 死亡し、又は失そう宣告を受けたとき。

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録している印鑑が第6条第1号に該当することになったとき。

(7) その他村長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(代理人)

第15条 第3条第8条第9条第10条第12条第13条及び第14条に規定する申請、届出又は受領を、代理人により行う場合においては、当該代理人が当該申請又は届け出者からの権限の委任を受けている旨を証する書面を添えて行わなければならない。

(印鑑登録の証明)

第16条 村長は、印鑑登録原票に登録してある印影について証明する。

2 前項の証明は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録してある印影の写しを交付して行う。

3 印鑑登録証明に際しての本人及び本人の意志であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。

(印鑑登録証明の申請)

第17条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対し、印鑑登録証を添え、手数料を納付して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第18条 村長は、登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(関係人に対する質問)

第19条 村長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 村長は、前項に規定する調査を行うにあたり、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し、質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の制限)

第20条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(南山城村行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、南山城村行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 南山城村印鑑条例(昭和36年条例第6号。以下「旧条例」という。)は、昭和50年4月1日から廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、新条例第6条に該当しない限り、この条例施行日から昭和50年9月30日までの間は、この条例により登録されたものとみなし、印鑑登録票を交付することができる。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成24年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知をするものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

南山城村印鑑条例

昭和49年12月25日 条例第25号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第25号
平成9年3月19日 条例第1号
平成12年3月7日 条例第14号
平成24年3月8日 条例第26号
令和元年9月13日 条例第13号
令和元年12月14日 条例第14号