○南山城村印鑑条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村印鑑条例(昭和49年南山城村条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請等の受理)
第2条 印鑑の登録申請又は届出があつたときは、その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合しなければならない。
(登録申請の確認)
第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であつて写真貼付のものは、写真に浮出プレスによる契印があるもの又は運転免許証のごとく特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第4項に規定する期限は、照会の日から起算して30日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第4条 村長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(印鑑登録証の再交付)
第5条 村長は、条例第9条の規定による印鑑登録証の再交付申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認したうえ、当該交付を申請した者に対して直接印鑑登録証を交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第6条 村長は、条例第16条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違がないことを確認したうえ、当該交付申請した者に、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(特別の場合の印鑑証明書の交付)
第7条 村長は、非常災害又は停電、機器の故障等により、条例に定める印鑑登録証明書を交付することができないときは、登録を受けている印鑑の提出を求め、印鑑登録証明書にかえて、印鑑証明書を交付する。
(保存期間)
第8条 まつ消された印鑑登録原票は、まつ消された日の属する年の翌年から5年間保存するものとし、その他の関係書類については3年間とする。
(申請書等の様式)
第9条 印鑑登録又は証明についての申請書、届書及び印鑑登録原票等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録票 様式第2号
(3) 印鑑登録証 様式第3号
(4) 印鑑登録証再交付申請書 様式第4号
(5) 印鑑登録証亡失届、印鑑原票登録事項変更届、印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書 様式第6号
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年11月4日から適用する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。