○南山城村認可地縁団体印鑑条例

平成13年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく村長の認可を受けた団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら村長に対し、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、書面により申請しなければならない。ただし、登録申請者がやむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 村長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があつたときは、地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに南山城村印鑑条例(昭和49年条例第25号)の規定により登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査し、登録する。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限る。

2 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録原票)

第6条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)を備え、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第2条の規定による登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他村長が認める事項

(印鑑登録の廃止の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請については、第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「登録を受けようとする者」とあるのは「登録の廃止を申請しようとする者」と、「登録を受けようとする地縁団体印鑑」とあるのは「登録を受けている地縁団体印鑑」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者が当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、村長に対して直ちに当該印鑑の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第8条 村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。ただし、次条に係るものはこの限りでない。

(印鑑登録の抹消)

第9条 村長は、次の各号の一に該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められるとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたとき。

2 村長は、第7条の申請があつたときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

(登録証明の申請)

第10条 印鑑登録者は、自ら村長に対し、手数料を納付して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、印鑑登録者がやむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録証明)

第11条 村長は、印鑑登録原票に登録してある印影について証明する。

2 前項の証明は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しを交付して行う。

(関係者に対する質問調査)

第12条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

2 村長は、前項に規定する調査を行うにあたり必要があると認めるときは、職員をして関係者に対して質問をさせ、又は必要な事項について調査させることができる。

3 職員は、前項の規定により質問し、又は必要な事項について調査する場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第13条 村長は、印鑑登録原票その他の認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(南山城村行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、南山城村行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村認可地縁団体印鑑条例

平成13年3月30日 条例第2号

(平成20年12月17日施行)