○南山城村認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成13年3月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、南山城村認可地縁団体印鑑条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(認可地縁団体印鑑の登録申請)

第2条 条例第3条の規定による認可地縁団体印鑑の登録申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書によるものとする。

2 前項の申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、南山城村印鑑条例(昭和49年条例第25号)の規定により登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。ただし、代理人により申請する場合は、当該代理人の個人印鑑とする。

(認可地縁団体印鑑の廃止申請)

第3条 条例第7条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、登録している認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。ただし、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、当該印鑑に代えて個人印鑑を押印しなければならない。

(認可地縁団体印鑑証明書の交付申請)

第4条 条例第10条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付申請は、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)

第5条 印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に登録されている印影の写しのほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 前項の証明書を作成するに当たつては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。

3 停電又は機器の故障等により条例第11条に規定する方法で登録証明が行えないときは、印鑑登録証明書の申請者の申し出により登録してある認可地縁団体印鑑の提出を求めて印鑑登録原票に登録してある認可地縁団体印鑑の印影について証明することができる。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第6条 村長は、条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があつたときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して印鑑登録証明書を交付する。

2 前項の証明書を交付する場合は、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(代理人)

第7条 条例第3条第7条及び第10条に規定する申請又は届け出を行うことができる代理人は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人に限る。

2 前項の代理人が申請又は届け出を行うときは、当該代理人が当該申請又は届け出者からの権限の委任を受けている旨を証する書面を添えて行わなければならない。

(様式)

第8条 条例及びこの規則に規定する認可地縁団体印鑑の登録及び証明事務に関する様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1号様式 認可地縁団体印鑑登録申請書

(2) 第2号様式 認可地縁団体印鑑登録原票

(3) 第3号様式 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書

(4) 第4号様式 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

(5) 第5号様式 認可地縁団体印鑑登録証明書

(文書の保存期限)

第9条 認可地縁団体印鑑登録に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録の抹消を行つた認可地縁団体印鑑登録原票抹消の理由の生じた日から5年

(2) 前号以外の書類申請又は届け出若しくは提出のあつた日から2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南山城村認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成13年3月30日 規則第1号

(平成20年12月17日施行)