○南山城村自動車臨時運行許可事務取扱規則
昭和60年4月1日
規則第2号
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項の規定(法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可(以下「自動車の臨時運行の許可」という。)の事務の取扱いについては、法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 自動車の臨時運行の許可の申請書は、別記様式による。
第3条 法第35条第4項の規定(法第73条第2項において準用する場合を含む。)により貸与を受けた臨時運行許可番号標を損かい又は亡失した場合は、当該番号標の再調製に要する実費をその貸与を受けた者から徴収する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略