○南山城村放置自動車防止条例

平成7年12月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自動車の放置の防止に関し必要な事項を定め、放置自動車により生じる障害を除去することにより、その機能を保全し、良好な環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、河川、広場その他の公共の用に供する場所をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 放置 自動車が正当な権原に基づくことなく、公共の場所に相当期間にわたり置かれていることをいう。

(4) 放置自動車 自動車でその機能の一部又は全部を失つた状態で放置されているものをいう。

(5) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(6) 事業者等 自動車の製造、輸入又は販売を業として行つている者及び不要となつた自動車の輸送、解体又は処分を業として行つている者並びにそれらの団体をいう。

(7) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。

(8) 処分等 廃物を撤去し、最終処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めるものとする。

(村民の責務)

第4条 村民(村の区域内において自動車を有し、又は使用する者を含む。)は、前条の規定により村長が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、自動車が廃物とならないようその回収その他適切な措置を講じるよう努めるとともに、村長の実施する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第6条 何人も、自動車を放置し、又は放置させてはならない。

(通報)

第7条 放置自動車を発見した者は、村長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 村長は、前項の規定による通報があつたときは、当該自動車が放置されている場所を管轄する警察署長並びにその他必要があると認める関係機関に、その内容を通報する等の適切な措置を講じるものとする。

(調査等)

第8条 村長は、前条第1項の規定による通報があつたときその他必要があると認めるときは、放置自動車の状況その他の事項を調査することができる。

2 村長は、前項の規定による調査に当たつては、関係機関への照会その他の方法により所有者等の確認に努めるものとする。

3 村長は、放置自動車の状況その他の事項を調査したときは、当該放置自動車に警告書を貼り付け、所有者等に適正な処理を促すよう努めるものとする。

(撤去命令)

第9条 村長は、前条の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期間を定めて当該放置自動車の撤去を命じることができる。

(所有者等の判明時の強制撤去)

第10条 村長は、前条第1項の期間を経過しても所有者等が当該放置自動車を撤去しないときは、当該放置自動車を撤去し、又は保管することができる。

2 村長は、前項の規定により放置自動車を撤去し、又は保管したときは、当該所有者等に対し当該放置自動車を引き取るよう通知するものとする。

(所有者等の不明時の強制撤去)

第11条 村長は、第8条の規定による調査等を行つたにもかかわらず、当該放置自動車の所有者等を確認できなかつたときは、当該放置自動車を撤去することができる。

2 村長は、前項の規定により放置自動車を撤去するときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により放置自動車を撤去したときは、当該放置自動車が放置してあつた場所に当該放置自動車を撤去した旨を表示する等の適切な措置を講じるものとする。

4 村長は、第1項の規定により放置自動車を撤去したときは、当該放置自動車を6箇月間保管しなければならない。

5 村長は、前項の規定により放置自動車を保管したときは、その旨を告示しなければならない。

(返還)

第12条 村長は、前条第1項又は前条第3項の規定により撤去し、又は保管した放置自動車を所有者等に返還するよう努めるものとする。

2 村長は、放置自動車の返還に際しては、当該放置自動車の所有者等の確認を行うものとする。

第13条 村長は、放置自動車について、第8条の規定による調査を行つたにもかかわらず、当該放置自動車の所有者等を確認できなかつた場合において、当該放置自動車が次の各号の一に該当するときは、第11条の規定にかかわらず、当該放置自動車を廃物として認定することができる。

(1) 機能の一部又は全部を喪失し、自動車として本来の用に供することが困難であると村長が認めるとき。

(2) 放置されている場所その他の状況から投棄の意思が明らかであると村長が認めるとき。

(3) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読が困難な程度にき損しているとき。

2 村長は、第10条第2項の規定により放置自動車を引き取るよう通知したにもかかわらず、当該所有者等が当該通知の日から6月を経過しても当該放置自動車を引き取らないとき又は第11条第4項の規定により放置自動車を6月間保管したときは、当該放置自動車を廃物として認定することができる。

3 村長は、前2項の規定による認定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。

(処分等)

第14条 村長は、前条第3項に規定する告示の期間を経過したときは、廃物として認定した放置自動車を処分することができる。

2 村長は、前項の規定による処分をする場合において、廃物に経済的価値があり、かつ、売却が可能なときは、当該廃物を売却することができる。

3 前項の規定により売却した代金は、村に帰属するものとする。

(費用の請求)

第15条 村長は、放置自動車の撤去若しくは保管又は廃物の処分に要した費用を、当該放置自動車の所有者等に対し請求することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 第9条第1項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

南山城村放置自動車防止条例

平成7年12月20日 条例第17号

(平成9年3月19日施行)