○南山城村情報化対策研究会設置要綱

平成5年12月9日

要綱第9号

(目的)

第1条 南山城村における必要な情報を的確、かつ、迅速に提供することによって、住民相互の連携を図り新しい情報社会に適応した明るく豊かな活力あるまちづくりを推進するため、南山城村情報化対策研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 研究会は別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 研究会は別表に掲げる副村長、関係課の職員、学識経験者をもって構成する。

(任期)

第3条 研究会の構成員(以下「委員」という)の任期は、村長が当該年度において研究会の開催が必要と認め、委員を委嘱した日から、当該年度末をもって任期を終了するものとする。ただし、役職及び関係課の職員から委嘱した委員は、その職の任期及び在任期間に従う。

(研究事項)

第4条 研究会は、情報化に係る次の事項について研究調整を行う。

(1) 情報化対策に関すること。

(2) 対策の推進に関すること。

(3) 調査研究に関すること。

(4) 情報の収集、交換に関すること。

(5) その他必要な事項

(役員)

第5条 研究会に会長を置き、副村長の職にある者をもってこれに充てる。

(会議)

第6条 研究会は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めた場合は、構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 研究会の庶務は総務財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、会長が研究会に諮って定める。

この要綱は、平成5年12月9日から施行する。

(平成11年要綱第9号)

この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

(平成17年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。なお改正前の要綱で構成される委員の任期は、改正後の要綱の施行をもつて終了するものとする。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村情報化対策研究会設置要綱

平成5年12月9日 要綱第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成5年12月9日 要綱第9号
平成11年11月1日 要綱第9号
平成17年4月1日 要綱第2号
平成17年4月1日 要綱第3号
平成19年3月30日 要綱第1号
令和3年2月9日 訓令第4号