○南山城村選挙管理委員会規程

昭和30年5月30日

規則第4号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を以て当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙につき委員長に異議がないときは指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

4 委員改選後はじめて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第4条 委員会の招集の通知は、委員に対する告知により行う。前項の告知には委員会の招集の日時場所及び議題を附記しなければならない。

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は直ちにこれを会議に付議することができる。

第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

第7条 委員会は必要があると認めたときは、村長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

第8条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載し、又は記録しなければならない。委員長は、会議録の写を添えて会議の結果を村長に報告しなければならない。

第9条 この章に規定するものの外、委員会の開閉等に関しては、村の議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第10条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会で議決しなければならない事件につきその議案を提出し、及びその議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免又は委嘱給与及び服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

第11条 委員会の権限に属する軽易な事件でその議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

第4章 書記の執務

第12条 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

第13条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第14条 この章に規定するものの外、書記の服務及び事務の処理に関しては村の職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

第15条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であつて委員長が指定したものは、書記がこれを専決処分する。

第16条 前条に定めるものの外、委員会の文書の処理に関しては、村の文書の処理等の例による。

第6章 告示の方法

第17条 委員会及び委員長の告示は、南山城村公告式条例(昭和32年南山城村条例第19号)の例によりこれを行うものとする。

第7章 公印

第18条 委員会及び委員長の公印を、次のように定める。

画像

この規程は、昭和31年2月10日から適用する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

南山城村選挙管理委員会規程

昭和30年5月30日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)