○公職選挙事務執行規程

昭和54年5月1日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第4条)

第2節 自動車及び拡声機(第5条―第8条の6)

第3節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第9条―第11条)

第4節 選挙運動用ポスターの検印又は証紙の交付(第12条―第15条)

第5節 新聞広告(第16条)

第6節 個人演説会(第17条―第21条)

第7節 街頭演説(第22条―第25条)

第3章 選挙運動に関する収入および支出(第26条―第28条)

第4章 補則(第29条―第32条)

第5章 不在者投票(第33条)

附則

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、南山城村選挙管理委員会が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、南山城村議会議員及び村長の選挙について適用する。

(用語)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 委員会 南山城村選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第4条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第3項の規定による選挙事務所の設置および異動の届出は、様式第1号によらなければならない。

2 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号によるものとする。

第2節 自動車及び拡声機

(自動車等の表示板)

第5条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第2項の規定による自動車及び拡声機にする表示は、委員会が交付する様式第3号の表示板(以下本節中「表示板」という。)を用いなければならない。

2 表示板は、立候補の届出後、直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあつてはその前面、拡声機にあつては、送話口の下部外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、様式第4号に準じて作成した再交付申請書により、委員会に対して再交付の申請をしなければならない。この場合において、表示板の破損にあつては、当該表示板を添えなければならない。

(表示板の返納)

第8条 表示板は、その使用の必要がなくなつたとき、又はその使用を終つたときは、直ちに委員会に返さなければならない。

(ビラの届出)

第8条の2 法第142条(文書図画の頒分)第1項の規定により行う南山城村選挙管理委員会への選挙運動用ビラ(以下本条中「ビラ」という。)の届出は、ビラの種類が異なるごとに別記様式第4号の2によりしなければならない。

(ビラの証紙)

第8条の3 法第142条(文書図画の頒分)第7項の規定により南山城村選挙管理委員会が交付する証紙は、別記様式第4号の3による。

(ビラの証紙交付票の交付)

第8条の4 前条の証紙の交付を受けようとする者は、南山城村選挙管理委員会から別記様式第4号の4によるビラの証紙交付票(以下本条中「ビラの証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 ビラの証紙交付票は、立候補届出後、直ちに交付する。

(ビラの証紙の交付の手続)

第8条の5 ビラの証紙交付票の交付を受けた者がビラの証紙の交付を受けようとするときは、ビラの証紙交付票に候補者の氏名を記入し、押印の上、南山城村選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 南山城村選挙管理委員会は、南山城村選挙管理委員会があらかじめビラの証紙交付票の裏面に記入した枚数の範囲内において証紙を交付するものとする。

3 証紙の交付枚数が前項に規定する枚数に達しないときは、南山城村選挙管理委員会は、ビラの証紙交付票の裏面に交付月日及び枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して、提出者に返すものとする。

(ビラの証紙交付票の再交付)

第8条の6 第7条(表示板の再交付)の規定は、ビラの証紙交付票の再交付について準用する。

第3節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の証票)

第9条 村の選挙において、法第143条(文書図画の掲示)第15項の規定により立札及び看板の類にする委員会の表示は、様式第5号によつて作製した証票(以下本節中「証票」という。)を用いなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 第1項の証票は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(証票の交付申請等)

第10条 村の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(議会議員及び長の職にある者を含む。以下本条中「候補者等」という。)又は当該候補者等にかかる法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下本条中「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者にあつては、様式第6号、後援団体にあつては、様式第7号による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、直ちに申請者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第11条 第7条(表示板の再交付)の規定は、証票の再交付について準用する。

第4節 選挙運動用ポスターの検印又は証紙の交付

(検印又は証紙の交付)

第12条 法第144条(ポスターの数)第2項の規定により委員会が行う検印又は交付する証紙は、様式第8号によつて作製した印又は様式第9号によつて作製した証紙とする。

(検印票又は証紙交付票の交付)

第13条 前条の検印又は証紙の交付を受けようとする者は、委員会から様式第10号によるポスター検印票(以下本節中「検印票」という。)又は様式第11号によるポスター証紙交付票(以下本節中「証紙交付票」という。)のうちいずれかの交付を受けなければならない。

2 検印票又は証紙交付票は、立候補の届出後、直ちに交付する。

(検印又は証紙の交付手続)

第14条 検印票又は証紙交付票の交付を受けた者が検印又は証紙の交付を受けようとするときは、当該検印票又は証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、ポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合はそれぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、検印票又は証紙交付票1枚について500枚以内のポスターに検印し、又は証紙を交付するものとする。

3 検印又は証紙の交付を受けたポスターが500枚に達しないときは、委員会は、検印票又は証紙交付票の裏面に検印し、又は証紙の交付をしたポスターの枚数を記入し、様式第12号による印を押して、提出者に返すものとする。

(検印票又は証紙交付票の再交付)

第15条 第7条(表示板の再交付)の規定は、検印票又は証紙交付票の再交付について準用する。

第5節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第16条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第1項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、様式第13号による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

第6節 個人演説会

(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)

第17条 法第161条(公営施設使用の個人演説会)第1項の規定による施設の管理者(以下本節中「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第14号により行わなければならない。

2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(施設の使用の予定表)

第18条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時については、あらかじめ様式第15号により授業(業務)その他諸行事予定表を委員会に提出しなければならない。予定表に変更を生じたときも、また同様とする。

(個人演説会の開催申出書)

第19条 法第163条(個人演説会開催の申出)の規定による個人演説会開催の申出は、様式第16号によらなければならない。

(候補者がする設備)

第20条 候補者は、令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会場(以下本節中「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度及び方法等に関しあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 候補者は、前項の規定により会場を使用した場合においては、使用後直ちにあとかたづけをし、管理者に引渡さなければならない。

(管理者の措置)

第21条 管理者は、会場の使用について危険防止又は損傷予防のため必要な設備をし、又は管理上、必要な指示をすることができる。

第7節 街頭演説

(街頭演説用標旗)

第22条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第17号による。

(乗員用腕章)

第23条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が用いる腕章は、様式第18号による。

(街頭演説用腕章)

第24条 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第19号による。

(標旗及び腕章の再交付及び返納)

第25条 第7条(表示板の再交付)及び第8条(表示板の返納)の規定は、第22条(街頭演説用標旗)第23条(乗員用腕章)及び前条の腕章の再交付及び返納について準用する。

第3章 選挙運動に関する収入及び支出

(出納責任者の選任の届出)

第26条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者選任届及び出納責任者異動届は、様式第20号により行わなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は、様式第21号により行わなければならない。

3 推せん届出者が出納責任者を選任した場合においては、前2項の届に様式第22号により出納責任者選任(解任)承諾書を添えなければならない。

(報告書の閲覧)

第27条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下本章中「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会が指定する場所において行うことができる。

(報告書の閲覧方法)

第28条 収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 収支報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持出したり、破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、係員はその閲覧の中止又は禁止することができる。

第4章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第29条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては委員会が交付すべき物品はあらたにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。

(選挙長の印)

第30条 村の選挙において、選挙長の印のひな型及び大きさ等は、様式第23号に準じて委員会が定める。

(その他の措置)

第31条 この規程に定めるものの外、必要な事項は、そのつど委員会が定める。

(( )の意味)

第32条 この規程中「条」の後に付したかつこ「( )」書は、各条文を引用する場合の便宜をはかるための見出しであつて、各規定の内容を限定する意味を有するものと解釈してはならない。

第5章 不在者投票

(不在者投票のための投票用紙等の発送)

第33条 公職選挙法施行令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定に基づき、不在者投票用の投票用紙及び投票用封筒を郵便をもつて発送する日は、選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

1 この規程は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和59年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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公職選挙事務執行規程

昭和54年5月1日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年5月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年5月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年2月20日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年5月29日 選挙管理委員会規程第3号