○南山城村の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年10月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、南山城村の議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 南山城村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、南山城村の議会議員及び長の選挙を行うときは、ポスター掲示場を設けなければならない。

(総数の減少)

第3条 委員会は、特別な事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年10月1日 条例第13号

(昭和62年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年10月1日 条例第13号