○南山城村の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和62年10月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、南山城村の議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 南山城村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、南山城村の議会議員及び長の選挙を行うときは、ポスター掲示場を設けなければならない。
(総数の減少)
第3条 委員会は、特別な事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。