○南山城村監査委員条例

昭和48年6月22日

条例第2号

(代表監査委員)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条の3第1項の代表監査委員は、知識経験を有するもののうちから選任される監査委員をあてる。

(職員の定数)

第2条 監査委員の事務を補助する職員の定数は、1人とする。

(監査)

第3条 監査委員は、監査を行うときは、その都度期日を定め、その期日の10日前までに監査の対象となる機関、その他のものに通知するものとする。ただし、臨時又は特に必要があるときは、この限りでない。

第4条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求を受理し、又は法第98条第2項、法第199条第6項若しくは第7項、法第235条の2第2項若しくは法第243条の2の2第3項の規定による監査の要求を受けたときは、30日以内に監査を行わなければならない。ただし、特に止むを得ない理由があるときは、この限りでない。

(決算審査)

第5条 監査委員は、法第233条第2項及び法第241条第5項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る意見を、審査に付された日から30日以内に村長に提出しなければならない。

(出納検査)

第6条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による毎月の検査日を定めて、これを出納機関に通知するものとする。

(公表)

第7条 監査に関する公表及び告示は、南山城村公告式条例(昭和32年南山城村条例第19号)の例による。

(その他)

第8条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南山城村監査委員条例

昭和48年6月22日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和48年6月22日 条例第2号
平成19年3月13日 条例第3号
平成20年12月17日 条例第18号
令和2年3月4日 条例第2号
令和5年12月5日 条例第18号