○南山城村固定資産評価審査委員会規程

平成7年6月27日

規程第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和39年条例第5号)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少くとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求)

第4条 委員会は、地方税法(昭和23年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少くとも、出頭すべき日の2日前これを送達しなければならない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合を除く外、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名捺印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第430条の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(口頭審理の傍聴)

第9条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券交付申請書に自己の住所及び氏名を記入した上で、委員会から傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、傍聴券を返還しなければならない。

3 傍聴人は、委員会の指示に従わなければならない。

(口頭審理の傍聴の制限及び禁止)

第10条 委員会は、口頭審理の会場の秩序維持のため、必要があると認める場合において、傍聴人の入場の制限及び次に該当するものについて、入場を禁止することができる。

(1) 凶器その他危険のおそれのある物を携帯している者

(2) カメラ、録音機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することにつき委員会の許可を得た者を除く。

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、口頭審理の進行を妨げるおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第11条 傍聴人は、口頭審理の傍聴中は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を守り、審理の進行を妨げるような行為をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 撮影又は録音をしないこと。

(4) 委員長の指示に従うこと。

(違反に対する措置)

第12条 委員長は、前3条の規定に違反した者に対しては、退場を命ずることができる。

2 前項により、退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

(公印)

第13条 委員会の公印の番号、名称、ひな形、寸法、書体、個数及び用途は別表のとおりとする。

2 委員会は公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(様式)

第14条 審査申出書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 固定資産評価審査申出書(土地)(様式第1号)

(2) 固定資産評価審査申出書(家屋)(様式第1号の2)

(3) 固定資産評価審査申出書(償却資産)(様式第1号の3)

(4) 固定資産所在地附近図及び土地の見取図(様式第2号)

(5) 固定資産評価審査申出取下書(様式第3号)

(6) 固定資産評価審査申出書記載事項変更届(様式第4号)

(7) 審査申出書補正通知(様式第5号)

(8) 審査申出書の受理及び弁明書の提出について(様式第6号)

(9) 弁明書(様式第7号)

(10) 弁明書の送付と反論書の提出について(様式第8号)

(11) 反論書(様式第9号)

(12) 反論書の送付について(様式第10号)

(13) 資格喪失届(様式第11号)

(14) 審査申出に係る意見陳述について(様式第12号)

(15) 固定資産評価審査委員会意見陳述調書(様式第13号)

(16) 口頭審理開催通知書(様式第14号)

(17) 固定資産評価審査委員会口頭審理調書(様式第15号)

(18) 固定資産評価審査委員会実地調査調書(様式第16号)

(19) 審査申出書却下通知書(様式第17号)

(20) 固定資産評価の審査の決定について(様式第18号)

(21) 審査決定書(謄本及び副本)(様式第19号)

(22) 固定資産評価審査委員会議事調書(様式第20号)

(23) 傍聴券(様式第21号)

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年4月17日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第3号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

番号

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

書体

個数

用途

1

固定資産評価審査委員会之印

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24

れい書

1

一般文書用

2

固定資産評価審査委員長之印

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18

れい書

1

一般文書用

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南山城村固定資産評価審査委員会規程

平成7年6月27日 規程第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成7年6月27日 規程第1号
平成26年4月17日 規程第1号
平成28年3月17日 規程第2号
平成28年3月31日 規程第3号
令和4年9月8日 訓令第14号