○南山城村開発審議会条例
昭和48年9月26日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて南山城村開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、南山城村振興計画その他村の開発計画について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、議員、知識経験者、農業委員会委員のうちから村長が委嘱する。
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を助け、会長に事故がある時はその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、議員及び各種団体からの委嘱した委員は、その職の任期にしたがう。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、村長の定める機関において所掌する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。