○南山城村開発審議会条例

昭和48年9月26日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて南山城村開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、南山城村振興計画その他村の開発計画について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、議員、知識経験者、農業委員会委員のうちから村長が委嘱する。

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を助け、会長に事故がある時はその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、議員及び各種団体からの委嘱した委員は、その職の任期にしたがう。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、村長の定める機関において所掌する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村開発審議会条例

昭和48年9月26日 条例第7号

(昭和55年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和48年9月26日 条例第7号
昭和49年3月29日 条例第11号
昭和50年4月1日 条例第9号
昭和55年6月26日 条例第11号