○南山城村総合計画審議会条例

昭和54年12月12日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、南山城村の住民の暮しを高め、心豊かなふるさとをめざした総合的な村づくり計画を進めるため、村長の諮問機関として、南山城村総合計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南山城村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、村長の諮問に応じ南山城村総合計画(基本構想、基本計画)に関する事項について調査及び審議を行い、村長に答申する。

(組織)

第4条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 村議会の議員 5名以内

(2) 学識経験を有する者並びに関係団体の代表者 15名以内

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の内から互選する。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、議員及び各種団体から委嘱した委員は、その職の任期にしたがう。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、村長の定める機関において所掌する。

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村総合計画審議会条例

昭和54年12月12日 条例第27号

(昭和54年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和54年12月12日 条例第27号