○南山城村総合計画審議会運営規則
昭和55年5月8日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村総合計画審議会条例(昭和54年南山城村条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、南山城村総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(専門部会の設置)
第2条 この審議会に専門的事項を分掌するため、総務財政部会、農林建設部会、福祉教育部会(以下「部会」という。)を設置する。
(運営)
第3条 部会に部会長及び副部会長1名を置く。
2 部会長は、部会に属する委員(以下「部会員」という。)の互選により定める。
3 部会長は部会の事務を掌理し、部会の審議経過について、会長に報告しなければならない。
4 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
6 会長及び副会長は随時部会の会議に出席し意見を述べることができる。
7 部会は、部会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。